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最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)2152号 判決

上告人(原告・控訴人) 上田哲

被上告人(被告・被控訴人) 国

訴訟代理人 山岡徳光

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中村治郎、同鯉沼聡、同松井菜採の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件法律案が受理法律案として取り扱われなかったことにより上告人が被ったと主張する損害の賠償を求める本件請求を棄却すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に基づき原判決の法令違反をいうに帰するものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 福田博 河合伸一 北川弘治 亀山継夫 梶谷玄)

上告理由〈省略〉

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